法定後見制度とは
認知症や障がいなどにより、自分自身で十分な判断をすることができない方々が、契約行為や財産の管理などをするときに不利益が生じることがないよう、ご本人を法的に保護し支援する人を設ける制度です。
ご本人やご家族などが家庭裁判所に申立し、後見人等が選任されます。どの程度の支援が必要であるかを家庭裁判所が判断し、「後見」「保佐」「補助」の中から、本人にあった支援を決定します。
利用するには…
本人の住所地の家庭裁判所に申立てます。
(北見・端野・留辺蘂自治区にお住まいの方は釧路家庭裁判所北見支部、常呂自治区にお住まいの方は釧路家庭裁判所網走支部への申立てになります。)
申立には、申立書の書類や手数料などの費用が必要です。
釧路家庭裁判所はこちら。
成年後見人等ができないこと
- 本人の日用品の購入に関する同意・取消
自己決定を尊重する趣旨から、本人が生活するために必要な食料品や嗜好品その他の日用品の購入は成年後見人等の同意を必要とせず、取り消すことはできません。 - 事実行為
事実行為とは、食事や排泄等の介助や清掃、送迎、病院等への付き添いなどの行為を言います。本人に事実行為の必要が生じたときには、介護保険やその他の制度を利用していただくことになります。 - 医療行為への同意
病気や怪我の治療、手術・延命措置等の同意は代理権の及ぶものではないとされています。 - 身元保証人・身元引受人・入院保証人等になること
成年後見人等は「財産管理」の中で入所費用の支払いをし、「身上監護」の事務を行いますが、これらに就任することはできません。 - 居住する場所の指定(居所指定権)
自己決定を尊重する趣旨から実際の入退所については本人の同意が前提であり、強制する権限はありません。
任意後見制度とは
「今は元気でなんでも自分で決められるけど、この先、判断能力が不十分な状態になったときどうしよう…」という不安を感じている方が、将来に備えて「誰に」「どんなことを頼むか」を「自分自身で決めておく」しくみです。
あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)と、公証人役場で任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になってきたと感じた時に、家庭裁判所に申立てをして任意後見監督人の選任をしてもらいます。
そして、その任意後見監督人の監督のもと、本人の意思に従った適切な保護・支援をしていきます
任意後見人による援助の内容はご本人の希望に応じて設定できます。
詳しい内容については、公証役場にお問い合わせください。