法定後見制度

法定後見制度とは?

認知症や、精神上の障がいなどの疾患が原因で判断能力が不十分な方の財産を保護するために設けられた制度です。

法定後見制度の類型

ご本人の不安や心配の程度に応じて、3つの類型が用意されています。

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法定後見制度申立手続きと開始までの流れ

STEP1検討

■申立人を検討する
[申立て出来る人]
本人、配偶者、四親等内の親族または市町村長、検察官など。

■後見人の候補者を検討する
本人の親族、法律・福祉の専門職、市民後見人や法人(社団法人・福祉法人)など。

STEP2申立て準備

■申立てに必要な書類と費用
申立書類のほか本人の戸籍謄本・住民票、登記されていないことの証明書
・・・・・・・・・・・・・・計1,000円程度
本人の診断書(成年後見用)
・・・・・・・・・・・・・・1万円程度
後見人等候補者の住民票または戸籍抄本、収入印紙
・・・・・・・・・・・・・・3,500円程度
切手・・・・・・・・・・4,000円程度
鑑定費用・・・・・・5万円程度
費用合計・・・・・・7万円程度
※申立時に鑑定費用は不要です。
※鑑定省略の場合、鑑定費用はかかりません。

STEP3申立て申立人が本人の所在地の家庭裁判所に予約をとり申立てます。

STEP4審判

■家庭裁判所による後見人等の選任および審判の決定と確定
審判の決定後、2週間以内に不服甲立てがなかった場合に審判確定となります。(新規で申立てた場合)

STEP5法定後見開始家庭裁判所の審判内容にもとづき、後見人等が本人の支援を開始します

■活動の報告をする
後見人等が本人の財産の状況を明らかにし、預貯金、有価証券、不動産、保険などを一覧表にした「財産目録」を作成し、家庭裁判所に提出します。
また、定期的に家庭裁判所に活動報告をします。
法定後見人等に支払う報酬は本人の財産状況や後見活動の内容に応じて家庭裁判所が決定します。

お問い合わせ先

北見地域成年後見中核センター
北見市・訓子府町・置戸町・津別町
(受託法人:社会福祉法人北見市社会福祉協議会)

相談専用フリーダイヤル
0120-593-852(通話料無料)

電話受付時間:平日8時45分〜17時30分

北見市社協本所・支所