高齢者や障がいのある方が、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らすことができるように、成年後見制度についての相談をお受けし利用のお手伝いをします。
物忘れが増えて、お金を管理することが不安。
制度を利用する手続きが難しい。
悪徳商法の被害にあっていないか心配。
障がいのある我が子の将来が心配。
このようなことでお困りのときは、身近な相談窓口または北見地域成年後見中核センターにご相談ください。
※相談窓口がわからないときは北見地域成年後見中核センターにご相談ください。
※パンフレット
成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症や知的障がい・精神障がいなどで福祉サービスの契約や預貯金の管理などが困難な方の権利や財産を保護し、支えるための制度です。
成年後見制度には、判断能力が不十分になってから利用する「法定後見制度」と、元気なうちにあらかじめ任意後見人や将来の支援内容を自分で決めておく「任意後見制度」があります。
ご本人に代わって生活に必要な契約・手続きや財産管理などを行うのが、「後見人」です。
○ 家庭裁判所が本人にとって誰が最善かを考え後見人等を選任します。
○ 後見人等に選ばれるのは、 本人の親・兄弟姉妹などの親族の方や、 弁護士、 司法書士、 社会福祉士などの専門職や市民後見人、法人(社団法人、福祉法人)などです。
※後見人等=成年後見人、保佐人、補助人、未成年後見人のことをさします。
■財産管理
後見人等が本人の預貯金の管理や不動産などの処分、遺産分割など財産に関することについて保護・支援します。本人のために必要な支出を計画的に行います。
■身上保護
介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退院手続きや費用の支払いなど、日常生活にかかわる契約などの支援をします。
○ 入院や施設入所時の保証人、包括的な身元引受人になること。
○ 介護や家事などをすること。
○ 医療行為に対する同意。
○ 本人の本質的な意思が必要な行為(遺言、結婚、認知、養子縁組など)。
成年後見人の役割
本人の意志決定を支援しながら、生活や健康に配慮し安心した生活が送れるように介護や医療などの契約を結びます。
ただし、食事の世話や実際の介護などの事実行為は成年後見人の仕事ではありません。
また、医療同意や入院、施設入所等の際の連帯保証人や、包括的な身元引受人になることはできません。
本人の預貯金通帳などを管理し、年金などの収入の受け取りや日常生活における費用の支払いを行います。また、本人が不利益な契約を結んでしまった場合は、取り消しをします。
※代理権・同意権(取消権)が付与されている場合
家庭裁判所に財産管理や活動状況を定期的に報告するとともに、必要な指示を受けます。
Q&A よくある質問
Q.手続きが難しくて申立てができそうにありません…。
A. ご自身で手続きを行うことが難しいときには、申立手続きを委任することができます。
成年後見の申立ては、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見等監督人、市町村長、検察官に認められています。
申立てや手続きを進めていくのが難しい場合には、弁護士や司法書士等に申立て手続きを委任することができます。(有料)
Q.後見人への報酬金額はどのようにして決まるのでしょうか?
A. 家庭裁判所が決定します。
後見人への報酬は、本人の資力や後見人の業務内容などに応じて家庭裁判所が決めます。
また、報酬の支払いは、本人の財産から支払われます。親族が後見人になった場合も、家庭裁判所が扶養義務を含めた条件等を考慮して決定します。
Q.市民後見人とはどのような人ですか?
A.専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士等)や、 法人、親族以外の市民で、 本人が住みなれた地域で安心して暮らせるよう、 身近な立揚で支援する後見人等のことです。
成年後見制度の利用が増える中で、 支え合う温かな地域づくりに向け「市民後見人」の活躍が期待されています。
なお、北見地域成年後見中核センターでは市民後見人養成研修を実施しています。
Q.身寄りがなく親族など申立てを行う人がいません。また、報酬などの費用を負担することが困難です。
A. 認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分で保護が必要であり、成年後見制度の申立てをする親族がいない場合に、首長は家庭裁判所に対し成年後見開始の審判申立てを行うことができます。
また、成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立てにかかる費用及び後見人等への報酬助成を受けることができる場合があります。
詳しくは、最寄りの市町村、成年後見制度に関する身近な相談窓口、北見地域成年後見中核センターにお問合せください。
Q.後見人になる人がみつからないと申立てはできないのですか?
A. 申立てることができます。
後見人候補者(後見人になる人)が不在の場合は、家庭裁判所が本人にとって適任の後見人を選任します。
また弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職団体から後見人候補者を紹介してもらうこともできます。
なお、北見地域成年後見中核センターでは、法律・福祉関係者等で構成する「審査検討会」により、後見人候補者が不在の案件についても、どのような専門職等が適任であるかを審議し、家庭裁判所へ上申する仕組みを設けています。
Q.自分が選んだ人を後見人に
することはできますか?
A. 法定後見の場合、申立書に記載した方(後見等候補者)が後見人に選任されるとは限りません。
法定後見の場合は、被後見人の状況を総合的に判断して、家庭裁判所が後見人を選任します。
任意後見の場合は、ご自身の判断能力があるときに選んだ人が基本的に任意後見人として就任します。
Q.兄弟が認知症の母の貯金を勝手に引き出すので困っています。
A. 成年後見制度を利用することで本人の財産や権利を守ることができます。
本人が認知症等によって金銭管理が困難な場合、本人の財産が本人のために使われるよう誰かが支援しなければなりません。
他方で支援を期待される親族が、本人の意志を尊重することなく本人のため以外の目的でお金を使えば、本人の権利は侵害されてしまいます。
このような場合は、権利を尊重できる親族、または弁護士などの第三者が後見人となることで本人の権利や財産を守ることができます。
A. 下記のリンクから書類をダウンロードすることができます。
■診断書様式
成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引|裁判所
※裁判所webサイトへのリンクです。
■申立書類等
後見開始の申立書|裁判所
後見等開始・選任申立書式|裁判所
※裁判所webサイトへのリンクです。
■登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明申請について|東京法務局
※東京法務局webサイトへのリンクです。
■収入印紙・切手類
郵便局、法務局、コンビニなど
※コンビニには希望額の収入印紙を置いていないことがありますので、事前に確認することをお勧めします。
A. 成年後見制度の対象者は、日常生活自立支援事業の対象となる方よりもさらに判断能力の低下が見られる方となります。
日常生活自立支援事業では日常的な金銭管理や福祉サービスの利用援助を行うのに対し、成年後見制度では財産管理や契約行為また、意思決定を、ご本人の意向に添って後見人等が支援します。
(クリックで拡大できます)
法定後見制度
3つの類型
本人や家族などが家庭裁判所に申立てし、後見人等が選任されます。判断能力により、3つの類型があります。
補助・・・本人は少し物忘れを自覚しており援助が必要な場合もある状態
保佐・・・本人の判断能力はかなり衰えている状態
後見・・・本人の判断能力はほとんどない状態
任意後見制度
契約能力が保たれている人が対象
現在は大丈夫ですが、将来の財産管理や生活が不安なので、あらかじめ後見人や支援して欲しいことを契約で決めておきます。
本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。
北見地域成年後見中核センターは北見市・訓子府町・置戸町・津別町を対象とした成年後見制度に関する中核機関です
中核機関とは成年後見制度利用促進基本計画に基づき、住民が安心して生活できる地域づくりに必要となる権利擁護体制を構築したり、コーディネートする核となる機関です。(津別町は審査検討会のみ運営)
(苦情・要望を含みます)
■判断能力に不安のある方の生活や財産管理に関する困りごとについて相談に応じます。
■成年後見制度の利用が必要であるかを検討し、今後の方向性について一緒に考えていきます。
■相談内容によって必要な関係機関と連携し、相談者が安心して生活できるように支援します。
外部専門職による相談
■相談の内容に応じて、専門的な判断が必要と考えられる場合は、弁護士、司法書士、社会福祉士といった外部専門職が相談をお受けすることも可能です。
■弁護士・司法書士による無料相談
毎月第4水躍日 (14:00~16:00)
■社会福祉士による無料相談
毎月第2水曜日 (14:00~16:00)
※相談時間: 30分
※事前に予約が必要です。 費用:無料
■相談会場
北見市総合福祉会館
置戸町地域福祉センター「ほのか」
訓子府町総合福祉センター「うらら」
※相談会場へ赴くことが難しい方は、職員がご自宅等へお伺いし、外部専門職とオンラインで相談の場を設けることも可能です。
■「成年後見制度」の理解を深めていただく講演会や研修会を開催するとともに、出前講座等の講師派遣を行います。
■「成年後見制度」を知っていただくために、ホームページ、フェイスブック、ニュースレター等で広く情報を発信します。
■親族後見人や市民後見人等の活動について相談に応じたり専門職や関係機関による意思決定支援やチーム支援を検討実施します。
■地域における身近な存在として後見人等を担う市民後見人の養成を行うとともに、活動を支援します。
■北見地域成年後見中核センターの適正な運営のため、以下の法律・福祉・医療関係者等からなる「運営委員会」と「審査検討会」を設置しています。
◇釧路弁護士会
◇釧路司法書士会(公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート釧路支部)
◇公益社団法人北海道社会福祉士会オホーツク地区支部
◇訓子府町地域ケア会議
◇置戸町地域ケア会議
◇津別町
◇北見市民生委員児童委員協議会
◇北見赤十字病院
◇一般社団法人北海道精神保健福祉士協会道北ブロック
◇北見市地域包括支援センター連絡協議会
◇北見市障がい者相談支援センター
◇北見地域介護支援専門員連絡協議会
■権利擁護に関する情報集約や、各種調査等をとおして、どこにいても権利擁護支援が届く仕組みづくりを関係機関や住民等と一緒に進めます。
■家庭裁判所に申立てをする際に必要な書類の説明や、申立書の書き方、内容確認等の支援を行います。
また、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、申立人が不在であったり申立費用を用意することが困難等の相談に応じます。
■首長申立ての際には北見市・訓子府町・置戸町からの依頼に基づき親族に申立意見書を送付するなどの一部事務を担います。
北見地域の成年後見制度に関する相談窓口
北見市相談窓口 | 住所 | 電話番号 |
高齢者相談支援センター中央 | 北見市北斗町2丁目1番27号 ナカシンビル1階 |
0157-26-0061 |
高齢者相談支援センター東部・端野 | 北見市桜町5丁目61番地 | 0157-69-5111 |
高齢者相談支援センター西部・相内 | 北見市とん田東町450番地9 | 0157-66-0166 |
高齢者相談支援センター南部 | 北見市北光296番地9 | 0157-57-3161 |
高齢者相談支援センター北部 | 北見市高栄西町7丁目11番4号 高齢者生活相談所内 |
0157-22-7800 |
高齢者相談支援センター常呂 | 北見市常呂町字常呂332番地2 | 0152-63-2026 |
高齢者相談支援センター留辺蘂 | 北見市留辺蘂町東町84番地1 はあとふるプラザ1階 |
0157-42-5008 |
障がい者支援センター「ほっと」 | 北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル5階 |
0157-69-3003 |
障がい者支援センター「ぴあ」 | 北見市留辺蘂町栄町127番地21 | 0157-42-2188 |
障がい者支援センター「夢ふうせん」 | 北見市常呂町字常呂185番地 | 0152-54-1300 |
障がい者支援センター「サポートネット北見」 | 北見市北9条東1丁目14番地 | 0157-31-3399 |
訓子府町の相談窓口 | 住所 | 電話番号 |
訓子府町社会福祉協議会 | 常呂郡訓子府町東町398番地 訓子府町総合福祉センター内 |
0157-47-3536 |
置戸町の相談窓口 | 住所 | 電話番号 |
置戸町社会福祉協議会 | 常呂郡置戸町字置戸246番地の3 置戸町地域福祉センター内 |
0157-52-3347 |
津別町の相談窓口 | 住所 | 電話番号 |
津別町社会福祉協議会 | 網走郡津別町幸町41番地 | 0152-76-1161 | 成年後見制度専門相談窓口 | 住所 | 電話番号 |
北見地域成年後見中核センター (北見市社会福祉協議会) |
北見市寿町3丁目4番1号 | 0120-593-852 |
※相談窓口がわからないときは北見地域成年後見中核センターにご相談ください。
また、事業所の方は0157-61-8182 をご利用ください。
※相談専用フリーダイヤルは赤い羽根共同募金の助成を受けて実施しています。
※パンフレット
北見地域成年後見中核センター
北見市・訓子府町・置戸町・津別町
(受託法人:社会福祉法人北見市社会福祉協議会)
相談専用フリーダイヤル
0120-593-852(通話料無料)
電話受付時間:平日8時45分〜17時30分