任意後見制度

任意後見人とは?

将来、認知症などになってしまった時に備えて、あらかじめご本人が選んだ方に
代わりにしてもらいたいことを契約で決める制度です。
判断能力が低下する前に契約することが特徴です。

任意後見制度の類型

ご本人の不安や心配の程度に応じて、3つの類型が用意されています。

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任意後見制度申立手続きと開始までの流れ

STEP1検討

■後見人を決める
成人していれば親族や友人など誰でもなることができます。
身近に任意後見人になってくれる人がいない場合は弁護土や司法書士などの専門家や法人(社団法人、福祉法人)などを任意後見人とすることも可能です。

■委任する内容を決める
財産管理に関する法律行為、身上保護に関する法律行為、任意後見人に支払う報酬など。

STEP2契約

■任意後見契約の締結
本人と任意後見受任者が公証役場に行き契約を結びます。

■必要な書類(発行後3ヶ月以内のもの)
本人:住民票、印鑑登録証明書(又は顔写真付身分証明書)、戸籍謄本
任意後見受任者:住民票、印鑑登録証明書(又は顔写真付身分証明書)

■契約書作成費用
①任意後見契約公正証書作成の基本手数料
・・・・・・・・・・・11,000円
※4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円加算
②登記嘱託手数料
・・・・・・・・・・・1.400 円
③印紙代
・・・・・・・・・・・2,600 円
④書留郵便料
・・・・・・・・・・・約540円
⑤正本騰本作成手数料
・・・・・・・・・・・1校250円✕枚数

任意後見契約と併せて通常の委任契約(見守りや死後事務など)も締結する場合は、その委託契約について、さらに上記⑤が必要となり、委任契約が有償のときは①の額が増額される場合があります。

POINT

公証役場で契約

判断能力が十分なうちに、将来の判断能力の低下に備えて任意後見人を決めておき、公証役場にて任意後見契約を結びます。
任意後見人は、任意後見契約で決めておいた財産管理や身上保護に関する法律行為を本人に代わって行います。
※同意権・取消権はありません。

STEP3申立ての準備と申立て

■申立てに必要な書類と費用
[申立てできる人]
本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者(任意後見人となることを予定されている人)です。
[提出する書類]
申立関係書類、戸籍抄本・登記されていないことの証明書(300円)・診断書等です。
[監督人の選任にかかる費用]
①収入印紙・・・3,000円程度 
②郵便切手・・・3,500円程度
③診断書・・・・・1万円程度  
④鑑定費用・・・5万円程度
※申立時に鑑定費用は不要です。
※鑑定省略の場合、鑑定費用はかかりません。

■申立て
申立人がご本人の所在地の家庭裁判所に予約をとり、申立てます。

STEP4任意後見監督人の選任および任意後見開始任意後見人が正しく職務を行っているかを確認するために、必ず家庭裁判所により任意後見監督人が選任されます。任意後見人は定期的に任意後見監督人に活動報告をします。

※任意後見監督人には家庭裁判所の判断により報酬額が決定されます。

任意後見人の基本的な仕事の中身は?

 任意後見人の役割は、本人の意向を汲みながら、財産をきちんと管理することや、介護や生活面のバックアップをすることです。
 後見人等の役割はおむつを替えたり、掃除をしたりという事実行為をすることではなく、あくまで介護や生活面の手配をします。

お問い合わせ先

北見地域成年後見中核センター
北見市・訓子府町・置戸町・津別町
(受託法人:社会福祉法人北見市社会福祉協議会)

相談専用フリーダイヤル
0120-593-852(通話料無料)

電話受付時間:平日8時45分〜17時30分

北見市社協本所・支所